利用料金改定のお知らせ
令和8年4月1日から展示室の利用料金を改定します。
なお、利用料金見直しの考え方等、詳しくは長崎市ホームページをご覧ください。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/73122.html
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区分 |
改定前(R8.3.31まで) |
改定後(R8.4.1から) |
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一 般(15歳以上) |
100円 |
200円 |
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団 体(15人以上) |
80円 |
廃止 |
※小中高生は令和8年4月1日以降も引き続き無料です。
展示室観覧料の減免基準についても、以下のとおり改訂となります。
| ●長崎市永井隆記念館(展示室)の減免基準(令和8年4月1日~) | ||||
| 対 象 | 減免額 | 必要書類等 | ||
| (1) | 次に掲げる者 | |||
| ア | 本市が実施する平和事業又は被爆者援護事業として観覧する者 | 全 額 | 減免申請書 | ア |
| イ | 本市に住所を有する者で、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有するもの(これらの者を介護する者がある場合は、その者(1人に限る。)を含む。) | 全 額 | 身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉 手帳又は療育手帳 |
イ |
| ウ | 本市に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(保育所又は認定こども園に限る。)の行事で観覧する者の引率者 | 全 額 | 減免申請書 | ウ |
| エ | 次に掲げる施設に在学する留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードを所持し、同法別表第1の4の表の留学の在留資格を持って在留するものをいう。) (ア) 国立大学法人長崎大学 (イ) 長崎総合科学大学 (ウ) 活水女子大学 (エ) 長崎純心大学 (オ) 長崎女子短期大学 (カ) 長崎外国語大学 (キ) 長崎県立大学シーボルト校 (ク) (ア)から(キ)までに掲げるもののほか、長崎市に所在する日本語学校、専門学校等 |
全 額 | 在学していることを証する書類及び在留カード | エ |
| オ | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により交付された被爆者健康手帳を有する者 | 全 額 | 被爆者健康手帳 | オ |
| カ | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)附則第2条第2項に定める第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証又は第二種健康診断特例区域治療支援事業実施要綱(令和6年健生発1101第3号)の規定に定める被爆体験者精神医療受給者証若しくは第二種健康診断特例区域医療受給者証のいずれかを有する者 | 全 額 | 第一種健康診断受診者証、第二種健康 診断受診者証、被爆体験者精神医療受給者証又は第二種健康診断特例区域医療受給者証 |
カ |
| キ | 8月9日に観覧する者 | 全 額 | キ | |
| ク | 本市が受け入れる要人等 | 全 額 | 減免申請書 | ク |
| ケ | 長崎平和ガイド又は平和案内人(観光客等を案内するために観覧する場合に限る。) | 全 額 | 減免申請書 | ケ |
| コ | 長崎市観光大使(当該観光大使に係る活動で観覧する場合に限る。) | 全 額 | 長崎市観光大使認定カード | コ |
| (2) | 本市に住所を有する者以外の者で、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有するもの(これらの者を介護する者がある場合は、その者(1人に限る。)を含む。) | 5割に相当する額 | 身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉 手帳又は療育手帳 |
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| ※長崎市長が発行した老人福祉カード(いきいきカード)の掲示による減免は廃止となります。 | ||||